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よくある質問
Q1 住宅確保要配慮者居住支援法人は法律で規定されていますか。
国交省・厚労省の共同の法律により、愛知県の指定を受けています。従来、家族代行は事業所自身の自由な参入でしたが、問題がありました。この指定は、毎年度県への事業・会計報告が義務付けられ適正な運営が求められています。
Q2 支援事務の主な業務は何でしょう。
高齢者・障碍者で、民間住宅に入所希望の方の相談を受け、希望に合った住まい探しと賃貸人(大家さん)のマッチングをします。その歳、賃貸人の不安を取り除くため、賃貸人と同行し、支援法人の役割を紹介し、入居契約に結び付け「ついの住まい」を提供します。
Q3 支援法人は、住宅を探している方のみの支援でしょうか。
そうではありません。当支援法人は「ひと」と「すまい」を支援します。よって、持ち家の方、現在民間住宅に住んでいる方も、メニューの選択によって支援します。ただし、高齢者世帯(単身者世帯)障害をお持ちの方になります。
Q4 メニューにはどんなものがありますか。
賃貸人・賃借人の両者が安心して暮らしていけるものが揃っています。 ①入居に関しての必要な場合の保証人業務。 ②万が一の時の葬送支援・納骨支援と各種手続き。 ③契約解除時の事務手続き。 居室内外にある残置物の相続人への引き渡し及び処分などです。
Q5 生活保護世帯や定額所得者も対象になりますか。
高齢者・障碍者の場合はなります。 ただし、行政・福祉団体等の協議は必要になります。
Q6 入居した後はどんな支援がありますか。
入居時に保証人になる場合があります。よって入居契約が続く限り安否確認・見守りが必須となり、いわゆる家族代行としての生活支援は継続的に支援します。
Q7 支援法人を利用することに他のメリットはありますか。
定額所得者に於いては、国と県から家賃補助が申請できます。 また、賃借人に於いては、住宅改修にあたっての補助金が申請できる場合があります。
Q8 生活支援にはどんなメニューがありますか。
有料になりますが、一般的な家族が対応することはおおむね大丈夫です。居室内外の清掃、家事一般(介護保険外のこと)環境整備、困りごとの相談・必要な場合弁護士・司法書士・税理士のご紹介もし、相続など担ってもらいます。
Q9 保証人の範囲はどうでしょうか。
必要に応じて入居契約の保証人と入院時の保証人になります。
Q10 家賃の債務保証について教えてください。
家賃の債務保証は、支援法人の義務になっています。当法人では一般財団法人高齢者住宅財団『国土交通大臣(2)第4号』と連携実施します。ただし、必要と思われる場合です。
Q11 支援法人の立ち位置を教えてください。
入居契約までの相談、同行支援までは無償です。入居が決定したり、残置物処理の契約が成立した時点で法人のサポート会員になっていただきます。 会員は入会金(10万円~3万円)でメニューによって異なります。 年会費は一律年間1万円です。他に随時の支援費があります。
Q12 残置処分についてはどうなっていますか。
会員の要請により、相続先等に渡す指定残置物と処分する非指定残置物に分けられます。 リスト化したもののとおり処理します。
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